
インボイスの登録をしていない事業者からの仕入れについて、仕入税額の一部を控除できる経過措置は、2026年(令和8年)10月1日から控除できる割合が80%から70%に下がりました。割合はこの先、50%、30%と下がり、2031年9月30日で終わります。あわせて、1つの仕入先につき年1億円(税込み)までという上限もかかります。整備工場は、外注先と仕入先の登録の有無を確かめ、帳簿の書き方を直す必要があります。
何が変わるか
割合は4段階です。2段階ではありません。「80%のあと50%になる」と書いた解説は、令和8年度の改正より前の内容です。国税庁のインボイスQ&A(問113、令和8年4月改訂)は、期間と割合を次のように示しています。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
| 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで | 仕入税額相当額の70% |
| 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
| 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで | 仕入税額相当額の30% |
上限も変わりました。1つの免税事業者などから行う、経過措置の対象になる課税仕入れの合計が一定の額を超えると、超えた部分には経過措置を使えません。その額は、令和6年10月1日から令和8年9月30日までに始まる課税期間は税込み10億円、令和8年10月1日以後に始まる課税期間は税込み1億円です。
整備工場でこの経過措置にかかわるのは、インボイスの登録をしていない相手に払う代金です。たとえば、個人で営む鈑金や塗装の外注先、出張で作業を頼む職人、陸送を頼む個人事業者が登録をしていなければ、その支払いにかかる消費税は、10月から70%しか控除できません。外注費が税込み110万円なら、消費税相当額10万円のうち控除できるのは7万円で、9月までより1万円減ります。外注の多い工場ほど、年間の差は大きくなります。
いつから
70%への切り替えは2026年10月1日です。どちらの割合を使うかは、課税仕入れを行った日で決まります。国税庁のQ&A(問113-3)によると、商品の仕入れは引き渡しのあった日、作業などの役務は、約束した役務の全部が終わった日が基準です。9月に頼んだ外注の作業が10月20日に終われば、支払いが月末でも70%を使います。請求書の日付は関係ありません。
個人で営む工場には、もう1つ日付があります。売上にかかる消費税の2割だけを納めればよい「2割特例」は、令和8年9月30日の属する課税期間までです。個人事業者の場合は令和8年分の申告で終わります。令和9年分と令和10年分は、個人事業者に限り、納める額を売上税額の3割とする特例が新しく設けられました。
整備工場がやること
- 外注先と仕入先の登録を確かめる支払いのある相手を一覧にし、請求書に「T」で始まる13桁の登録番号があるかを見ます。番号は国税庁の公表サイトで確かめられます。数分で済みます。
- 10月以降の帳簿の書き方を直す経過措置を使うには、帳簿に「70%控除対象」「免」など、経過措置を受ける仕入れだと分かる記載と、請求書の保存の両方が要ります。「80%控除対象」の表記が残っていないかを確かめます。
- 9月と10月をまたぐ取引を分ける作業が終わった日、商品を受け取った日で80%と70%を分けます。請求書の日付や支払いの日で分けないようにします。
- 下取りと買取は古物商の特例を確かめる古物商の許可を持つ工場や販売店が、消費者など登録のない相手から、販売用の中古車を買い受ける場合は、帳簿だけの保存で仕入税額を控除できる特例があります。経過措置の70%とは別の扱いです。混ぜないでください。
- 自社が免税事業者なら、取引先への影響を数える自社が登録をしていないと、法人のお客様や元請けの側で控除できる額が減ります。業者間の取引が多い工場は、登録するかどうかを顧問の税理士と決めます。
- 外注先と条件を話し合う控除できない分をどちらが負うかは、一方的に決めずに話し合います。登録をしていないことを理由に、一方的に代金を下げる対応は避けてください。
整備システムでの対応
ここは切り分けが要ります。経過措置は仕入れの側の話なので、控除割合の計算そのものは会計と申告の作業です。整備システムがかかわるのは、自社が出す請求書の側です。日本カーネットの公式サイトによると、整備システム・整備ソフト DREAM POWER は2023年10月に始まったインボイス制度に対応しており、適格請求書を発行できます。請求明細書は、紙への印刷とPDFでの発行のどちらもできます。
お客様が法人や事業者の場合、相手は受け取った請求書で仕入税額控除を行います。登録番号、税率ごとの金額と消費税額がそろった請求書を出せているかを、ひな形で確かめておきましょう。車検の請求書では、重量税や自賠責保険料といった法定費用を整備代金と分けて書くことも欠かせません。仕入れの側の帳簿をどう付けるかは、お使いの会計ソフトと税理士に確かめてください。
制度対応を、システムにまかせる
税率ごとの金額や登録番号を請求書に手で書き足していると、割合や様式が変わるたびに直しが出ます。適格請求書を紙とPDFで出す流れを、資料とデモで確かめてください。
よくある質問
- 経過措置の控除割合は、80%の次に50%になるのではないですか。
- なりません。4段階です。令和8年度の改正で、80%、70%、50%、30%の4段階になりました。令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%です。
- 9月に頼んだ作業が10月に終わった場合、どちらの割合ですか。
- 70%を使います。役務の課税仕入れの時期は、約束した役務の全部が終わった日が原則です。商品の仕入れは、引き渡しのあった日で判定します。
- お客様から中古車を下取りするとき、インボイスは要りますか。
- 古物商の許可を持つ事業者が、登録のない相手から販売用の中古車を買い受ける場合は、帳簿だけの保存で控除できる特例があります。国税庁のQ&A(問106)に、中古車販売業の例が挙げられています。
- 少額の仕入れは、インボイスがなくても控除できますか。
- 基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、令和11年9月30日までの税込み1万円未満の課税仕入れについて、帳簿だけの保存で控除できます。1万円未満かどうかは、1回の取引ごとに判定します。
くわしい解説
4段階の期間と1億円の上限は、インボイス経過措置は2026年10月から70%にで計算の例つきで読めます。帳簿への書き方は経過措置の帳簿の記載方法、下取りと買取の扱いは古物商特例とインボイスにまとめてあります。
出典
- 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113、問113-3、問114、問114-2 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
- 同 問106(古物商等の特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-13.pdf
- 同 問111、問112(少額特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-14.pdf
- 国税庁「インボイス制度 特設サイト」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
- 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
- 日本カーネット公式サイト「インボイス制度対応」 https://www.j-carnet.co.jp/invoice
確認日 2026年10月11日。個別の取引の扱いは、税理士か所轄の税務署に確かめてください。
- 免税事業者からの仕入れ。整備工場と車販店の取引と控除割合インボイス対応の整備システム
- インボイス制度に対応した領収書の書き方電子領収証システム