
点検整備記録簿、特定整備記録簿、指定整備記録簿は、いずれも電子データで作成し、保存できます。令和7年(2025年)7月8日の改正で、使用者が車に備えておく点検整備記録簿も電子で持てるようになりました。工場が電子で保存するには、検索、更新履歴の自動記録、権限ごとのID、バックアップなどの条件を満たす必要があります。
何が変わるか
記録簿の電子保存とは、紙の記録簿の代わりに、電磁的記録で作成、保存、交付することです。国土交通省の「点検整備記録簿、特定整備記録簿及び指定整備記録簿の電磁的方法による作成、保存又は交付に関する取扱い」が条件を定めています。最初から電子で作る方法のほか、紙をスキャナで読み取って保存する方法も認められています。ただし、PDFをフォルダに入れるだけでは条件を満たしません。運輸支局や軽自動車検査協会で検査を受けるときに点検整備記録簿を提示する場合は、書面で提示する決まりも残っています。
| 記録簿 | 根拠 | 保存 |
|---|---|---|
| 点検整備記録簿 | 道路運送車両法第49条 | 使用者が車に備える。点検の周期により1年または2年 |
| 特定整備記録簿 | 同法第91条 | 特定整備事業者が2年。写しを使用者に交付 |
| 指定整備記録簿 | 同法第94条の6 | 指定工場が2年 |
| 求められること | 内容 |
|---|---|
| 検索 | 記録簿の電磁的記録を検索できる |
| 移行 | 電磁的記録を別の記録媒体へ移せる |
| 履歴 | 作成、保存、更新、消去の日時と、更新した箇所、作業者を自動で記録する |
| 改ざん防止 | 保管場所を決め、施錠するなどして保管する |
| バックアップ | データの消失に備える |
| 権限 | 自動車検査員、整備主任者、起票と入力の権限ごとにIDとパスワードで管理する。IDは共用しない |
| 運用 | 管理責任者と管理規程を定め、操作マニュアルを備える |
いつから
使用者が車に備える点検整備記録簿の電子保存は、令和7年(2025年)7月8日に公布され、同じ日に施行されました。同じ改正で、特定整備記録簿の写しを電磁的記録で交付することも省令に位置づけられています。紙での保存は引き続き認められており、電子へ移る期限はありません。なお、保安基準適合証は別の動きで、検査窓口での紙の取扱いが令和10年(2028年)1月以降に原則廃止される予定です(紙の保安基準適合証の廃止と電子保適証)。
整備工場がやること
- 記録簿ごとの保存期間を確かめる自社が保存の義務を負うのは特定整備記録簿と指定整備記録簿で、どちらも2年です。期間の数え方は点検整備記録簿の保存期間で確かめられます。
- 作成をシステムにする入力したデータから、様式どおりに表示し印刷できる状態にします。指定整備記録簿は、指定自動車整備事業規則第10条の2の様式で出せることが条件です。
- 検索、履歴、権限を提供元に確かめる上の表の項目を1つずつ、使うシステムの提供元に確かめます。更新履歴の自動記録と権限ごとのIDは、見落としやすい項目です。
- 管理責任者と管理規程を決めるIDの付与と廃止、記録媒体の保管と廃棄を規程に書き、操作マニュアルを置きます。
- バックアップの置き場所を決める事務所の中だけに置くと、水害や盗難で同時に失います。社外にも残します。
- お客さまへの渡し方を決める特定整備記録簿の写しを電子で渡すには、事前に方法を示して承諾を得ます。承諾が無ければ紙で渡します。窓口の検査に持ち込む分は印刷します。
整備システムでの対応
整備システム・整備ソフト DREAM POWER の公式サイトには「指定整備記録簿電子保存」のページがあり、次の内容が書かれています。パソコンとタブレットで入力できること、白紙のA3またはA4のコピー用紙に印刷できること、社内の保管はPDFデータでできること、点検基準の別表3から7に対応すること、車検証の内容から検査基準を判定し、記入漏れや基準値を外れた数値を警告することです。車両の情報は整備ソフトから連動できます。データの保全では、日本カーネットのクラウドバックアップ機能が、最新30回分を社外のサーバーに自動で残します。更新履歴の自動記録や権限ごとのIDなど、国の取扱いの各項目への対応は、公開ページだけでは確かめきれません。資料とデモで1項目ずつ確かめてください。
制度対応を、システムにまかせる
記録簿を電子で持つには、作成、保管、バックアップを同じ流れに乗せる必要があります。手書きの記録簿から移る順番と、国の取扱いの項目ごとの対応を、資料でご案内します。
よくある質問
- PDFで保存しておけば電子保存になりますか。
- PDFをフォルダに入れるだけでは足りません。検索できること、更新の日時と作業者を自動で記録すること、改ざんの防止、バックアップ、権限ごとのID管理が求められています。
- 車検の窓口でも画面で見せればよいですか。
- 運輸支局、自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会で検査を受けるときに点検整備記録簿を提示する場合は、書面で提示する決まりです。必要な分は印刷します。
- お客さまに記録簿をデータで渡してよいですか。
- 特定整備記録簿の写しは、あらかじめ交付の方法を示し、書面または電磁的方法で承諾を得れば電子で交付できます。見る方法と印刷の方法も伝えます。承諾が無い場合と、承諾を取り消された場合は、紙で渡します。
- 紙の記録簿をスキャンして保存してもよいですか。
- 認められています。スキャナで読み取った電磁的記録を、直ちに明瞭な状態で画面に表示でき、書面にできる状態で保存します。
くわしい解説
条件を条項ごとに読むなら整備記録簿の電子保存(電磁的記録保存)の要件を、バックアップの考え方は点検整備記録簿の電子保存の要件とバックアップをご覧ください。
- 点検整備記録簿の電子保存が解禁|2025年7月の改正の中身整備記録簿ガイド
- 特定整備記録簿の書き方(記載事項と保存期間、電子保存)特定整備ナビ
出典
- 国土交通省「点検整備記録簿、特定整備記録簿及び指定整備記録簿の電磁的方法による作成、保存又は交付に関する取扱い」:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/images/kirokubodensika.pdf
- 国土交通省「これからも自動車を安心・安全に使用できる社会に向けて〜時代に合わせた整備事業規制のアップデート〜」令和7年7月8日(「令和8年度 整備主任者研修 法令研修 全国共通教材」1〜4ページに掲載):https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/002008010.pdf
- 道路運送車両法(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 自動車点検基準 第4条(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800070
- 指定自動車整備事業規則(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049
- 日本カーネット公式サイト「指定整備記録簿電子保存」:https://www.j-carnet.co.jp/system/%E6%8C%87%E5%AE%9A%E6%95%B4%E5%82%99%E8%A8%98%E9%8C%B2%E7%B0%BF%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%99%BA%E8%A1%8C
- 日本カーネット「整備ソフトのクラウドバックアップ」:https://cl.j-carnet.co.jp/